1947-12-08 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第27号 現行の勅令「國ニ於テ施行スル内國貿易設備ニ關スル港灣工事ニ因リ生スル土地又ハ工作物ノ下付又ハ使用料ノ徹收ニ關スル件」は、昭和二十二年四月法律第七十二號を以つて、憲法施行に伴つて法律を以て規定すべき事項で勅令で規定したものは、本年十二月三十一日までは法律の效力を持つと規定されておりますので、現在有效なのでありますが、去る四月に國有財産法が改正になりまして、雑種財産は法律を以て定める場合以外は、これを讓與 舟山正吉